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中小企業向け賃上げ促進税制で節税を活用!シミュレーションと手順解説
Fab13こんにちは!やまにの小木曽です。
今回は、企業の賃上げや人材育成を支援する制度、中小企業向け賃上げ促進税制について 調べてみたのでご紹介します。
中小企業向け賃上げ促進税制とは?
この制度は、従業員の給与を引き上げた企業に対して、法人税や所得税の控除が受けられるというもの。賃上げによるコスト負担を軽減しながら、社員のモチベーション向上や人材確保を進めるための支援策として活用できます。
さらに、教育訓練費を増加させた場合にも追加の控除が受けられるため、研修やスキルアップの計画を立てている企業にも適しています。
対象となる企業
この税制の適用を受けることができるのは、以下の中小企業に該当する事業者です。
- 資本金または出資金が1億円以下の法人
- 個人事業主
- 資本金1億円超の法人の100%子会社でないこと(大企業グループの子会社は対象外)
税控除を受けるための条件
税額控除を受けるためには、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
- 前年度と比べて給与総額が1.5%以上増加している場合、基本控除率15%が適用
- または前年度と比べて給与総額が2.5%以上増加している場合、基本控除率が30%にアップ
- 教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加していること
- 適用事業年度の教育訓練費の額が、適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
具体的なシミュレーション
それでは、実際にどれくらいの控除が受けられるのか、シミュレーションしてみます。
以下を前提条件としています。
- 前年度の給与総額: 2,000万円
- 前年度の教育訓練費:0円
ケース1:給与額を2,030万円に増額(1.5%増)
- 前年度の給与総額:2,000万円
- 今年度の給与総額:2,030万円(1.5%アップ)
- 給与増加額:30万円
- 控除率:15%
- 税額控除額:30万円 × 15% = 4万5,000円
ケース2:給与額を2,050万円に増額(2.5%増)
- 前年度の給与総額:2,000万円
- 今年度の給与総額:2,050万円(2.5%アップ)
- 給与増加額:50万円
- 控除率:30%
- 税額控除額:50万円 × 30% = 15万円
ケース3:給与1.5%増+教育訓練費3万円
教育訓練費はなんとなく3万円にしてみました。
- 前年度の給与総額:2,000万円
- 今年度の給与総額:2,030万円(1.5%アップ)
- 給与増加額:30万円
- 前年度の教育訓練費:0円
- 今年度の教育訓練費:3万円
- 基本控除率:15%
- 追加控除率:10%(教育訓練費の増加による追加控除)
- 税額控除額:30万円 ×(15% + 10%)= 30万円 × 25% = 7万5,000円
ケース4:給与2.5%増+教育訓練費3万円
- 前年度の給与総額:2,000万円
- 今年度の給与総額:2,050万円(2.5%アップ)
- 給与増加額:50万円
- 前年度の教育訓練費:0円
- 今年度の教育訓練費:3万円
- 基本控除率:30%
- 追加控除率:10%(教育訓練費の増加による追加控除)
- 税額控除額:50万円 ×(30% + 10%)= 50万円 × 40% = 20万円
具体的な手順
1. 前年度の給与総額を把握する
まずは、前年度の給与総額を確認しましょう。賃金台帳や給与明細などをチェックして、正確な数字を把握することが大切です。
2. 今年度の給与計画を立てる
次に、給与アップの計画を立てます。ポイントは1.5%以上の増加を目安にすること! 教育訓練費を増やす場合は、どんな研修を実施するかも考えておきましょう。
あるいは、期末賞与で調整することも可能です。
3. 必要書類を準備して提出する
税控除を受けるためには、以下の書類を準備します:
- 確定申告書
- 税額控除に関する明細書
- 教育訓練費の明細書(上乗せ控除を受ける場合)
これらをしっかり揃えて、税務署に提出すればOKです!
まとめ:中小企業向け賃上げ促進税制の話でした
中小企業向け賃上げ促進税制は、給与を増やしながら税負担を軽減できる制度です。特に、教育訓練費を活用することで控除の幅を広げることができます。
詳しい情報は、こちらの公式サイトで確認できます👇
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