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中小企業向け賃上げ促進税制で節税を活用!シミュレーションと手順解説

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Fab13

こんにちは!やまにの小木曽です。
今回は、企業の賃上げ人材育成を支援する制度、中小企業向け賃上げ促進税制について 調べてみたのでご紹介します。

中小企業向け賃上げ促進税制とは?

この制度は、従業員の給与を引き上げた企業に対して、法人税や所得税の控除が受けられるというもの。賃上げによるコスト負担を軽減しながら、社員のモチベーション向上や人材確保を進めるための支援策として活用できます。

さらに、教育訓練費を増加させた場合にも追加の控除が受けられるため、研修やスキルアップの計画を立てている企業にも適しています。

対象となる企業

この税制の適用を受けることができるのは、以下の中小企業に該当する事業者です。

  • 資本金または出資金が1億円以下の法人
  • 個人事業主
  • 資本金1億円超の法人の100%子会社でないこと(大企業グループの子会社は対象外)

税控除を受けるための条件

税額控除を受けるためには、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

  • 前年度と比べて給与総額が1.5%以上増加している場合、基本控除率15%が適用
  • または前年度と比べて給与総額が2.5%以上増加している場合、基本控除率が30%にアップ
  • 教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加していること
  • 適用事業年度の教育訓練費の額が、適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること

具体的なシミュレーション

それでは、実際にどれくらいの控除が受けられるのか、シミュレーションしてみます。

以下を前提条件としています。

  • 前年度の給与総額: 2,000万円
  • 前年度の教育訓練費:0円

ケース1:給与額を2,030万円に増額(1.5%増)

  • 前年度の給与総額:2,000万円
  • 今年度の給与総額:2,030万円(1.5%アップ)
  • 給与増加額:30万円
  • 控除率:15%
  • 税額控除額:30万円 × 15% = 4万5,000円

ケース2:給与額を2,050万円に増額(2.5%増)

  • 前年度の給与総額:2,000万円
  • 今年度の給与総額:2,050万円(2.5%アップ)
  • 給与増加額:50万円
  • 控除率:30%
  • 税額控除額:50万円 × 30% = 15万円

ケース3:給与1.5%増+教育訓練費3万円

教育訓練費はなんとなく3万円にしてみました。

  • 前年度の給与総額:2,000万円
  • 今年度の給与総額:2,030万円(1.5%アップ)
  • 給与増加額:30万円
  • 前年度の教育訓練費:0円
  • 今年度の教育訓練費:3万円
  • 基本控除率:15%
  • 追加控除率:10%(教育訓練費の増加による追加控除)
  • 税額控除額:30万円 ×(15% + 10%)= 30万円 × 25% = 7万5,000円

ケース4:給与2.5%増+教育訓練費3万円

  • 前年度の給与総額:2,000万円
  • 今年度の給与総額:2,050万円(2.5%アップ)
  • 給与増加額:50万円
  • 前年度の教育訓練費:0円
  • 今年度の教育訓練費:3万円
  • 基本控除率:30%
  • 追加控除率:10%(教育訓練費の増加による追加控除)
  • 税額控除額:50万円 ×(30% + 10%)= 50万円 × 40% = 20万円

具体的な手順

1. 前年度の給与総額を把握する

まずは、前年度の給与総額を確認しましょう。賃金台帳や給与明細などをチェックして、正確な数字を把握することが大切です。

2. 今年度の給与計画を立てる

次に、給与アップの計画を立てます。ポイントは1.5%以上の増加を目安にすること! 教育訓練費を増やす場合は、どんな研修を実施するかも考えておきましょう。
あるいは、期末賞与で調整することも可能です。

3. 必要書類を準備して提出する

税控除を受けるためには、以下の書類を準備します:

  • 確定申告書
  • 税額控除に関する明細書
  • 教育訓練費の明細書(上乗せ控除を受ける場合)

これらをしっかり揃えて、税務署に提出すればOKです!

まとめ:中小企業向け賃上げ促進税制の話でした

おつかれさまでした

中小企業向け賃上げ促進税制は、給与を増やしながら税負担を軽減できる制度です。特に、教育訓練費を活用することで控除の幅を広げることができます。

詳しい情報は、こちらの公式サイトで確認できます👇

中小企業向け賃上げ促進税制 公式サイトはこちら


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